[名称及び事務局]
第1条 本会は、「テレビ朝日社友会」と称する。
第2条 本会の事務局を、東京都港区六本木6-9-1 六本木ヒルズ森タワー16F
テレビ朝日社友会事務局内に置く。
[目 的]
第3条 本会は、テレビ朝日OBの親睦を図るとともに、テレビ朝日の発展に寄与する
ことを目的とする。
[構 成]
第4条 本会は、次の資格のある者で組織する。
(1) テレビ朝日を定年または準定年により退職した者
(2) テレビ朝日に常勤役員及び役員待遇として在任した者
(3) テレビ朝日に社員として在職した者
第5条 本会に次の役員を置き、総会で選任する。
(1) 幹 事・・・8名以内
(2) 会計幹事・・・2名
幹事会で幹事の中から代表幹事を選任する。
代表幹事は幹事会を代表して会務を行い、事務局長を兼務する。
第6条 幹事会は幹事及び会計幹事で組織し、別に定める規定により会の運営に当たる。
第7条 会計幹事は会計を監査する。
第8条 役員の任期は2年とし、補欠によるものは前任者の残任期間とする。
ただし、いずれも重任を妨げない。
[事 業]
第9条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会員の親睦を図る同好会及びイベントの開催
(2) 社友会総会と諸会合の開催
(3) 会員の慶弔に関すること
(4) 会員への福利厚生施設利用申込時のサービス提供
(5) 会報の発行
(6) ホームページ運営・管理及びFAX短信の発信
(7) その他必要と認められる事業
[総 会]
第10条 定時総会は毎年1回春季に開き、事業結果を報告し、諸案件を付議決定する。
ただし、必要あるときは幹事会の召集によって、臨時総会を開くことができる。
第11条 規約の制定・改廃、事業計画・予算の決定、決算等重要事項は総会の承認を要する。
総会の決議は、出席者の過半数を以って行う。
[経 費]
第12条 本会の経費は次の収入をもって運営する。
(1) 会費
(2) 寄付金
(3) テレビ朝日賛助金
(4) その他
第13条 会費は入会時に、入会金2万円及び終身会費3万円を、納入するものとする。
ただし満65歳以上の入会資格を有するものが入会を希望する場合は終身会費を
減額する。満65歳〜70歳 2万円、満71歳以上 1万円とする。
入会時 満年齢 |
入会金 |
会費(終身会費) |
〜60歳定年時〜65歳未満 |
20,000円 |
30,000円 |
満65歳〜71歳未満 |
20,000円 |
20,000円 |
満71歳以上 |
20,000円 |
10,000円 |
[規約]
第14条 この規約は、総会で出席会員の過半数の賛成を得て改正することができる。
[会 計]
第15条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月末までとする。
第16条 本会会計の収支は会計幹事が監査し、総会の承認を得る。
[細 則]
第17条 本会運営に関する細則は、総会で決める。
[附 則]
本規約は1991年(平成3年4月5日から施行する。
10年(平成22年5月11日一部改定)
12年(平成24年5月11日一部改定)
13年(平成25年4月25日一部改定) 第9条
14年(平成26年4月18日一部改定) 第13条
幹 事 会 規 程
第1条 幹事の合意により、各幹事の担務を決める。
第2条 幹事会は必要に応じて会議を開催し、会務の運営を協議する。
第3条 幹事会は会社側の出席を要請し、助言協力を求めることができる。
第4条 幹事会の決議は出席幹事の過半数の同意を要する。
第5条 幹事会に事務局を置き、事務局長は幹事会の中から選任する。
慶 弔 ・災害見舞金規 程
第1条 会員が喜寿を迎えた場合、祝品を贈る。
第2条 会員の死亡が遺族から伝えられた場合、供花として生花一基を贈る。
第3条 会員の死亡が遺族から伝えられた場合、弔慰金10,000円を贈る。
第4条 会員の居住家屋が災害により損害を被った場合、損害程度に応じて災害見舞金を
支給する。
半焼壊以上 20,000円、半焼壊未満 10,000円を支給する。
但し 関東圏の大規模震災を除く。
[附 則]
本規約は1991年(平成3年4月5日)から施行する。
17年(平成29年 4月17日一部改訂) 第3条 第4条
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